高知市議会 2020-06-16 06月16日-03号
令和元年度からは,民間事業者が中山間等の条件不利地域において光ファイバーの整備を行う場合に,国が事業費の3分の1を直接補助する制度が創設されたことに加えまして,6月12日に成立した国の第2次補正予算におきまして,自治体が民間事業者に事業費の一部を独自に補助する場合に3年度末までに整備を行うものを対象として,国の補助額の8割を地方創生臨時交付金の算定対象に含めることが可能となっておりますので,従来の民設方式
令和元年度からは,民間事業者が中山間等の条件不利地域において光ファイバーの整備を行う場合に,国が事業費の3分の1を直接補助する制度が創設されたことに加えまして,6月12日に成立した国の第2次補正予算におきまして,自治体が民間事業者に事業費の一部を独自に補助する場合に3年度末までに整備を行うものを対象として,国の補助額の8割を地方創生臨時交付金の算定対象に含めることが可能となっておりますので,従来の民設方式
隊員1人当たり上限で400万円、募集経費は上限で200万円の経費が、特別交付税の算定対象になっていますが、本市の予算立てはどのようになっているでしょうか。予算はその上限いっぱいを計上しているのか、ほぼ予算どおりを執行して、それに見合う特別交付税措置がなされているのかどうか、その点お伺いいたします。 ○議長(宮崎努) 田能企画広報課長。
交付金の算定割合は、国が補助対象事業費の3分の1の補助で、交付金算定対象の範囲としましては、1設置者当たりの下限額が400万円以上の事業、1校当たりの上限額が2億円となっております。また、地方財政措置としまして起債充当率が100%、元利償還金の交付税算入率は60%で、国の平成30年度補正予算限りの対応となっております。
また、平成30年4月1日からは、従来の身体障害者や知的障害者に加えて精神障害者も算定対象とすることになるとともに、法定雇用率も変更となり、民間企業は2.0%から2.2%に、地方公共団体においては2.3%から2.5%に、教育委員会部局においては2.2%から2.4%に変更となっております。
ただし,本市が導入した消防救急デジタル無線機器の一部が,株式会社富士通ゼネラルが富士通株式会社から委託を受けて製造した機器であったことから,株式会社富士通ゼネラルの課徴金算定対象物件に含まれているとの情報を公正取引委員会から得ておりまして,現在,全国消防長会や総務省消防庁と連絡をとりながら,対応しているところでございます。
この交付金の交付額の算定対象につきましては、市町村が緊急防災・減災事業債や公共等事業債などの地方債を充当して実施する避難整備事業が対象となり、交付限度額は起債対象額から交付税算定される額を除いた額となっております。
担当者に確認したところ、社会資本整備総合交付金、交付金算定対象事業費のおおむね45パーセントが助成されるわけですが、この交付金は、改良住宅を含む市営住宅の改善にも使えるようでございますので、例えば、この交付金を有効に活用して、必要な箇所は早めに補修・修繕すれば、入居者も助かるし、住宅も長持ちすると思いますが、いかがでしょうか。
精神に障害のある人を雇用率の算定対象とした点や,多様な働き方を認めたこと,そして就労施策において福祉との連携を明記したことは大きな前進であると高く評価するものです。 こうした政策の変化や,ひいては社会の変化を受け障害者自立支援法が成立し,これからの障害者福祉の方向が示されました。
これまでの御答弁の中では,過渡期的な高料金対策として22.5%を公費負担とし,残る77.5%を使用料算定対象経費として算定する。資本費平準化債の導入は24.4%を予定しており,これにより財源不足額を補おうとするもので,改定率は一般汚水を平均19.4%のアップとなっておりますが,疑問点を何点かお伺いをしたいと思います。 まず,資本費平準化債に関連してお伺いをします。